サービサー法の制定とサービサーの現状について
サービサー法が制定される以前においては、反社会的勢力の排除のために弁護士法により弁護士以外の者が債権者から委託を受けて取り立て等を行うことは禁止されておりました。しかしながら、民間活力を導入して金融機関の抱える膨大な不良債権を迅速に処理するため、平成10年10月「債権管理回収業に関する特別
措置法」(いわゆるサービサー法)が誕生しました。
サービサー法は、法務大臣による許可制をとることによって、債権回収会社が業として特定金銭債権の管理および回収を行うことができるようにするとともに、反社会的勢力の関与を排除や債務者等の関係者の保護にも配慮がなされ、これら債権回収会社に必要な規制を行うことにより業務の適正な運営の確保を図り、わが国経済の再生に資することを目的としています。更に平成13年9月1日にサービサー法が改正され、債権回収会社の取り扱うことの出来る債権の範囲が拡大され、市場のニーズに応えられる環境が整備されました。
その結果、現状ではサービサー法制定の主目的であった金融機関の不良債権処理だけでなく、債権管理回収業の周辺業務、倒産処理、企業再生、資産の証券化・流動化、と幅広い分野で様々な役割を果
たし、金融業界において日本経済の健全な発展に貢献するまでに至っております。