当社のコンプライアンスへの取組み

コンプライアンスの目的
当社は、高い公共性と社会的責任を有する新生銀行の関連会社として、また、法務大臣から営業許可を受けてサービサーとして、あらゆる法令や規則を遵守し、社会的規範を全うすることをコンプライアンスの目的としています。
このため当社では、「コンプライアンス態勢」の強化及び高度化の一環として「企業倫理憲章」「行動規範」を制定しており、この中で、当社役職員は当社の名誉にかけ、全ての職位 に亘って高い見識と自己規律をもって行動することを誓っております。
更にこれを具体的に倫理基準としてまとめ、「コンプライアンスガイドライン」として制定しております。

コンプライアンスの定義と取組み
当社では、「コンプライアンス」を「法令・諸規則の遵守並びに社会的規範の全う」と定義しております。
当社は、法務大臣から「債権管理回収業」の営業許可を受けたサービサー会社として健全な経営を維持し、その信用をもって積極的に国民経済及び社会への貢献を行い、社会の信頼を確保することを重要な使命としており、そのために当社役職員は、高度な職業倫理観を持って業務を遂行することが求められていると考えております。
業務上遵守すべき法令・諸規則に従い、更に「社会的規範をも全うし、確固たる倫理観に基づいた公正な行動をとること」をも必要不可欠であるものと認識しており、当社では、「コンプライアンス」を「コンプライアンスガイドライン」、「企業倫理憲章」、「行動規範」、「コンプライアンス・マニュアル」及び「関連諸規程」の実践を通じて徹底しております。

 

 

 

 

 

サービサー法の制定とサービサーの現状について

サービサー法が制定される以前においては、反社会的勢力の排除のために弁護士法により弁護士以外の者が債権者から委託を受けて取り立て等を行うことは禁止されておりました。しかしながら、民間活力を導入して金融機関の抱える膨大な不良債権を迅速に処理するため、平成10年10月「債権管理回収業に関する特別 措置法」(いわゆるサービサー法)が誕生しました。

サービサー法は、法務大臣による許可制をとることによって、債権回収会社が業として特定金銭債権の管理および回収を行うことができるようにするとともに、反社会的勢力の関与を排除や債務者等の関係者の保護にも配慮がなされ、これら債権回収会社に必要な規制を行うことにより業務の適正な運営の確保を図り、わが国経済の再生に資することを目的としています。更に平成13年9月1日にサービサー法が改正され、債権回収会社の取り扱うことの出来る債権の範囲が拡大され、市場のニーズに応えられる環境が整備されました。

その結果、現状ではサービサー法制定の主目的であった金融機関の不良債権処理だけでなく、債権管理回収業の周辺業務、倒産処理、企業再生、資産の証券化・流動化、と幅広い分野で様々な役割を果 たし、金融業界において日本経済の健全な発展に貢献するまでに至っております。

 

 

 


 
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